損益通算・繰越控除とは?損した年にだけ税金を取り戻す仕組み【3年ルールと扶養の落とし穴】

投資で損をした年に、税金を払いすぎたままにしていませんか?

損益通算・繰越控除という言葉自体は、聞いたことがあると思います。

ただ、「自分の場合、確定申告は必要なのか」「何年持ち越せて、いつ何をすればいいのか」まで即答できる人は多くありません。

取り戻せる権利には期限があり、自動では発動しないにもかかわらず、です。

この記事を読み終えれば、その全部に自分で答えられるようになります。

先に結論から言います。
利益が出ている年、この記事の出番はありません。損益通算も繰越控除も、「損失を確定させた年」にだけ発動する制度です。損切りした年、暴落で泣く泣く売った年──その年に正しく確定申告するかどうかで、取り戻せる税金が数万円単位で変わります。

仕組みは2段構えです。

今年の損は今年の利益とぶつける(損益通算)。

ぶつけ切れなかった分は3年先まで持ち越す(繰越控除)。

順に整理します。

ちなみに僕自身は、この制度をほぼ使ったことがありません。その理由は、記事の最後に書きます。

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目次

損益通算とは──「損した年」にだけ発動する制度

損益通算は、同じ年の利益と損失を相殺して、税金の計算をやり直す仕組みです。

  • A証券で投資信託を売却して+50万円の利益。税金約10万円が引かれ、手取りは約40万円
  • B証券で株を損切りして−30万円の損失

このまま何もしなければ、利益50万円に対する税金約10万円を払って終わりです。
でも実際の儲けは、差し引き20万円しかありません。

👉 損益通算すれば、課税対象は50万円→20万円。払いすぎた約6万円が戻ります。

ここで大事な前提が1つ。

対象になるのは確定した損失だけです。

含み損のまま持っている株は、いくら値下がりしていても通算できません。

「税金のために売るべきか」はまた別の判断ですが、売却の判断軸そのものは別記事で整理しています。

売却の判断軸|長期投資家が”売っていい”4つの場面

確定申告が必要になるのはどんなとき?──口座をまたぐときだけ

「そんな手続きした覚えがない」という人も、実は恩恵を受けているかもしれません。

👉 同じ特定口座(源泉徴収あり)の中では、損益通算は自動で行われています。

同一口座内の売却益と売却損は、証券会社が年内に自動で相殺し、税金を精算してくれます。

配当も「株式数比例配分方式」で受け取っていれば、年末に同じ口座内の売却損と自動通算されます。

確定申告は不要です。

自分で動く必要があるのは、次の場合分けに当てはまるときだけです。

  1. 複数の証券会社に口座がある:A証券の利益とB証券の損失は、確定申告しないとぶつかりません(冒頭の例がこれです)
  2. 配当を売却損とぶつけたい:配当を申告分離課税で申告すると損益通算できます。配当の課税方式の選び方は「配当控除は使うべきか?」で整理しています
  3. 損失を来年以降に持ち越したい:次の繰越控除の話です。これは自動では絶対に発動しません

なお、同じ証券会社の中でも、NISA口座は特定口座とは別の口座です。

「同じ会社だから全部まとめて自動通算」とはなりません。

そもそもNISAの損失は通算の対象外です(詳しくは次の一覧で)。

逆に言えば、課税口座が特定口座(源泉あり)1つで、損失を持ち越すほどの損が出ていない年は、何もしなくて正解です。

損益通算できるもの・できないもの一覧

損益通算は「損なら何でもぶつけられる」制度ではありません。上場株式等というグループの中だけで完結します。

対象株・投信の売却損と通算
上場株式・ETF・REITの売却損益できる
投資信託の売却損益できる
配当・分配金(申告分離課税を選択)できる
FX・先物の損益できない(別グループで独自に通算・繰越)
暗号資産の損失できない(総合課税の雑所得・繰越も不可)
給与所得できない
NISA口座の損失できない(そもそも損失がなかった扱い)

注意したいのが下の3行です。

FXには独自の通算・3年繰越の仕組みがありますが、株とは別グループなので互いにぶつけられません。暗号資産の損失に至っては、現状は通算も繰越もできず、その年で消えます。
なお暗号資産は、2026年の税制改正大綱で20%の申告分離課税に移行する方針が示されました(施行は2028年見込み)。ただしその場合でも、損益通算は暗号資産同士に限られ、株式とはぶつけられない見込みです。

👉 そしてNISA口座の損失は、税制上「存在しない」扱いです。

NISAは利益が非課税になる代わりに、損失も認識されません。

課税口座の利益とぶつけることも、繰り越すこともできない。

非課税の恩恵と表裏一体のルールです。

繰越控除とは──引き切れない損失を3年持ち越す

暴落の年は、その年の利益だけでは損失を吸収し切れないことがあります。そこで2段目の繰越控除です。

👉 通算し切れなかった損失は、翌年以降3年間、利益とぶつけ続けられます。

2026年に100万円の損失を確定させた場合で見てみます。

損益繰越損失との相殺課税される利益
2026年−100万円(損失確定・申告)0円
2027年+40万円−100万円のうち40万円と相殺0円
2028年+80万円残り60万円と相殺20万円のみ

2027年の利益40万円には本来約8万円の税金がかかりますが、繰越損失と相殺すればゼロ。2028年も、80万円のうち課税されるのは20万円だけです。

100万円の損失は取り返せません。

でも、その損失を申告しておくだけで、向こう3年の利益約100万円分が非課税になる

損した年にできる、数少ない合理的な後始末です。

繰越控除は「毎年申告」が命──取引ゼロの年も出す

ただし、この3年ルールには落とし穴があります。繰越控除を使うには、損失を出した年から連続して、毎年確定申告を続ける必要があるのです。

  • 2026年:損失100万円を確定申告 → 繰越スタート
  • 2027年:取引が1回もなくても、繰越を継続する申告を出す
  • 2028年:利益が出た年に、繰り越した損失と相殺

👉 1年でも申告が抜けると、その時点で繰越の権利は消滅します。

「今年は取引してないから申告不要」と思って飛ばした1年が、残り数十万円分の繰越損失を消す。これが繰越控除で一番多い失敗です。

対策はシンプルで、損失を申告した年から3年間は、確定申告を毎年の固定行事にすること。2回目以降は前年の申告書の写しがあるので、作業は初回よりずっと軽くなります。

繰越控除で税金ゼロでも扶養から外れる──「合計所得金額」の落とし穴

最後に、税金の計算だけ見ていると気づけない副作用の話です。

配偶者の扶養に入っている人が、繰り越した損失と今年の利益を相殺して、税金をゼロにしたとします。

税金だけ見れば大成功です。

ところが──

👉 扶養の判定に使う「合計所得金額」は、繰越控除を適用する前の金額で計算されます。

つまり、繰越控除で課税がゼロになっても、判定上は今年の利益がまるまる所得として乗ります。

合計所得金額が48万円を超えると、配偶者控除や扶養から外れる。

「税金ゼロなのに扶養だけ外れる」という逆転が、制度の仕様として起こり得るわけです。

一方、国民健康保険料の計算に使う「総所得金額等」は、繰越控除を適用した後の金額です。同じ「所得」でも、扶養は控除前・国保は控除後と、判定基準が割れています(国税庁の用語定義で明記されています)。

場合分けすると、こうなります。

  • 会社員(社会保険・扶養なし):株・投信の利益は申告分離課税なので、申告しても給与にかかる累進税率は変わりません。ただし合計所得金額は増えるため、利益が大きい年は配偶者控除の本人所得制限(900万円超で縮小)や住宅ローン控除の所得要件(2,000万円以下)に触れないかだけ確認を
  • 配偶者の扶養に入っている人:相殺後ではなく相殺前の利益額で扶養判定される前提で、申告するかを決める
  • 国保加入者:損益通算・繰越控除は保険料も下げる方向に効きますが、申告した利益・配当が保険料算定に乗る構造は配当の申告と同じです

税金・扶養・保険料の3つをセットで見る。この視点は配当側の申告でも同じ構造なので、あわせて読むと1本の線になります。

配当控除は使うべきか?総合課税・申告不要・申告分離の選び方

まとめ:損した年にやることは3つだけ

損益通算と繰越控除は、次の3ステップで使い切れます。

  1. 同じ口座内は自動──特定口座(源泉あり)1つで完結しているなら、何もしなくていい
  2. 口座をまたぐ損益・配当との相殺は確定申告──複数口座の利益と損失、申告分離課税の配当をぶつける
  3. 引き切れない損失は3年繰越──ただし取引ゼロの年も含めて、毎年連続で申告し続ける

そして扶養に入っている人だけ、申告前に「繰越控除の利益額」で扶養判定される点を確認する。

覚えて帰ってほしいことは1つだけです。

👉 この制度の発動条件は「損失を確定させた年」。その年だけ、確定申告があなたの仕事になります。

利益が出ている年は忘れていて構いません。でも損切りした年、暴落で売った年に思い出せれば、その損失は向こう3年の税金を軽くする資産に変わります。

最後に──この制度の出番がない投資が、いちばん合理的です

最後に、僕自身がこの制度をほぼ使ったことがない理由です。

僕の投資は、低コストのインデックスファンドを買って、持ち続けるだけ。
売らないから、損失が確定しない。損失が確定しないから、損益通算も繰越控除も出番がない。確定申告と無縁のまま、資産形成が進んでいきます。

👉 税金の知識で取り戻せるのは数万円。でも「損切りしなくていい投資」を選べば、この記事ごと不要になります。

「NISAは損益通算できないのがデメリット」という解説を見かけますが、僕はこれを売る側の理論だと考えています。損益通算が惜しくなるのは、損切り前提の売買を持ち込むからです。
順番が逆で、NISAでは損益通算なんて考えなくていいもの──長期で持ち続けられる低コストのインデックスファンド──に投資すればいいだけ。そうすれば「通算できない」は、デメリットとして一度も発動しません。

損益通算を調べているということは、個別株やアクティブな売買で損失が出た(出そうな)状況かもしれません。制度で後始末をしたら、次は「そもそも損切りに追われない投資の順番」を一度見てみてください。

投資は「順番」で9割決まる|初心者が最初にやるべき5つの思考

税金の全体地図(課税方式・配当控除・外国税額控除まで)は親記事で整理しています。

投資と税金の全体像|損益通算・繰越控除・外国税額控除まで

📚 「後始末のいらない設計」を人生全体に広げたくなる1冊

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この記事の締めで書いた「制度の出番がない投資がいちばん合理的」という考え方を、投資だけでなく人生設計全体に広げてくれる1冊です。
コスパ・タイパに続く「リスパ(リスク・パフォーマンス)」という物差しで、何に手間をかけ、何を仕組みに任せるかの線引きが明確になります。僕自身、損得の後始末に時間を使うより「後始末が発生しない設計」に寄せる今のスタイルは、この本の影響が大きいです。

【免責事項】
本記事は筆者の個人的な見解・実体験にもとづく情報提供を目的としており、投資・保険の勧誘を目的としたものではありません。投資にはリスクが伴います。実際の投資判断はご自身の責任において行ってください。特定の金融商品・サービスの購入を推奨するものではありません。
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この記事を書いた人

ファイナンシャルプランナー(FP技能士)|東証プライム上場企業の会社員。
40代から資産形成に本気で取り組み、1年で純資産1000万円増を達成。
「今さら遅いかも…」と不安な方へ、データと実体験に基づく合理的な資産形成を発信しています。

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