配当金の税金を、証券会社に任せたままにしていませんか?
特定口座(源泉徴収あり)なら、配当が入るたびに20.315%が自動で引かれて、納税は完了しています。それで何も問題ありません。
ただ、この「自動でやってくれる」の裏で、課税方式を選ぶ権利を毎年使わずに手放していることは、あまり知られていません。
先に結論から言います。
ほとんどの人は、選ばないままで正解です。ただし人生には「選び直すと数万円戻る年」が何度か来ます。この記事は、その年が来たときに思い出すための1本です。
配当金の課税方式は3つ。
どれが得かは性格や好みではなく、あなたのその年の課税所得でほぼ機械的に決まります。
順に整理します。
配当金の課税方式は3つ──「源泉徴収あり」でも選び直せる
上場株式や投資信託の配当・分配金には、受け取り時に20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収されています。
この「引かれて終わり」が1つ目の課税方式です。確定申告で、あと2つの方式に切り替えることができます。
| 課税方式 | 税率 | 配当控除 | 確定申告 |
|---|---|---|---|
| 申告不要(源泉徴収で完了) | 20.315% | なし | 不要 |
| 総合課税 | 累進税率+住民税10% | あり | 必要 |
| 申告分離課税 | 20.315% | なし | 必要(譲渡損失と損益通算できる) |
ここで誤解が多いのが、「特定口座(源泉徴収あり)を選んだら、確定申告はできない」という思い込みです。
👉 源泉徴収ありは「申告しなくていい」だけで、「申告してはいけない」ではありません。
あえて確定申告して、配当の課税方式を選び直すのは自由です。
しかも口座単位・所得の種類ごとに選べます。
配当だけ総合課税で申告して、株や投信の売却益は申告しない──という組み合わせも可能です。
ただし、2つだけルールがあります。
- その年に申告する配当は、全部同じ課税方式にする(一部だけ総合課税、はできない)
- 一度申告したら、あとから課税方式は変更できない(令和5年分(2023年分)の確定申告から所得税と住民税の課税方式が一体化され、「住民税だけ申告不要」の技も廃止済み)
出したら戻れない片道切符です。だからこそ、申告する前に損得を計算できるようになっておく必要があります。
配当控除とは何か──なぜ総合課税だけ税率が下がるのか
総合課税を選ぶと使えるのが配当控除です。課税所得1,000万円以下なら、配当所得の10%を所得税から、2.8%を住民税から差し引けます。
なぜこんな制度があるのか。ここを飛ばして損得だけ覚えると、応用が利きません。
配当の原資は、企業の税引き後利益です。
企業が利益に法人税を払い、残ったお金を配当として株主に渡し、株主がそこにまた所得税を払う。──同じ利益に2回課税されているわけです。
👉 配当控除は、この「法人税との二重取り」を調整するための制度です。
だから対象は国内企業の配当に限られます。
米国株の配当や、外国株を含む投資信託の分配金は、配当控除の対象外か控除率が下がります(J-REITも対象外です)。
「日本企業が日本で法人税を払った利益」への二重課税調整、という理屈から考えれば自然に導ける線引きです。
なお、NISA口座の配当はそもそも非課税なので、この話は全部関係ありません。ここから先は課税口座で国内株・国内株投信の配当を受け取っている人だけの話です。
総合課税が得になる分岐点は「課税所得695万円」
では、総合課税に切り替えると税率はどうなるか。
総合課税は給与などと合算した累進税率です。
そこから配当控除を引いた「実質の税率」を、申告不要の20.315%と比べます。
かつては所得税だけ申告して住民税は申告不要にする技があり、900万円以下まで有利と言われていましたが、一体化後の現在は所得税+住民税のトータルで判断します。
| 課税所得 | 総合課税の実質税率(所得税+住民税) | 申告不要 20.315% との差 |
|---|---|---|
| 330万円以下 | 約7.2% | ▲約13.1pt 得 |
| 330万〜695万円 | 約17.4% | ▲約2.9pt 得 |
| 695万〜900万円 | 約20.5% | ほぼ差なし〜不利 |
| 900万円超 | 約30%〜 | 明確に不利 |
※住民税は総合課税で10%課税・配当控除2.8%を織り込み。復興特別所得税を含む概算です。
分岐点は課税所得695万円。ここを超えたら申告不要のまま動かない、が答えです。
「得」の中身は2段構え──330万円に大きな段差がある
表をもう一歩読み込むと、「得」には大きな段差があることがわかります。
- 課税所得330万円以下:差は約13pt。配当30万円なら約4万円戻る
- 課税所得330万〜695万円:差は約2.9pt。配当30万円で約8,700円
課税所得330万〜695万円というのは、ざっくり年収650万〜1,000万円前後の会社員が収まりやすいゾーンです(年収600万円前後なら、控除を引くと330万円以下に収まる人も普通にいます。源泉徴収票で確認できます)。
つまり現役でフルに働いている人にとって、配当控除の戻りは「配当額×約3%」。
配当が年10万円なら3,000円弱です。
👉 微差は微差です。確定申告の手間と引き換えにする金額かは、この数字を見て自分で決めてください。
僕ならここで線を引きます。
現役年収のうちは、配当が年50万円を超えるような持ち方をしていない限り、申告不要のままで合理的。
3,000円のために慣れない申告書と向き合う時間は、たぶん別のことに使ったほうがいい。
一方で330万円以下の13ptは別世界です。ここでは「申告しない」ことが年数万円を捨てる選択になります。
なお2026年(令和8年)分から、基礎控除が58万円→62万円に引き上げられました(合計所得489万円以下の人はさらに特例加算あり)。
給与所得控除の最低保障額も65万円→69万円へ。
同じ年収でも課税所得は下がる方向なので、総合課税が有利になる人の範囲はじわりと広がっています。
自分の課税所得は、毎年の源泉徴収票と住民税決定通知書で確認できます。
申告分離課税を選ぶのは「損失とぶつける」ときだけ
3つ目の申告分離課税は、税率が20.315%のままなので、それ単体では申告不要と何も変わりません。配当控除も使えません。
存在理由はただ1つ。株や投資信託の売却損と、配当を相殺(損益通算)できることです。
- 今年、保有株を損切りして▲40万円の損失が確定した
- 同じ年に配当を20万円受け取り、約4万円が源泉徴収されている
この場合、申告分離課税で申告して損益通算すれば、配当分の税金約4万円が戻ります。用途はこれだけと覚えれば、3択の迷いが1つ消えます。
👉 損失がある年は申告分離、それ以外で申告するなら総合課税。分離を「なんとなく」で選ぶ場面はありません。
損益通算と繰越控除の仕組み自体は、専用記事で整理しています。
→ 損益通算・繰越控除とは?損した年にだけ税金を取り戻す仕組み【3年ルールと扶養の落とし穴】
税金だけ見て申告すると損をする──国保・扶養への副作用
ここまでの損得計算には、注意点が1つあります。
確定申告で配当を申告すると、配当所得が合計所得金額に算入されます。この数字は、税金以外の制度の判定にも使われています。
| 影響先 | 何が起きるか |
|---|---|
| 国民健康保険料 | 所得割の算定基礎が増え、保険料が上がる |
| 配偶者控除・扶養 | 合計所得48万円超で対象から外れる |
| 児童手当・各種給付 | 所得制限の判定に乗る |
ここも場合分けで整理できます。
- 会社員(社会保険加入):保険料は給与(標準報酬月額)で決まるため、配当を申告しても健康保険料は上がりません。副作用は扶養・給付の所得制限まわりだけ確認すればOK
- 国保加入者(自営業・フリーランス・退職後):申告した配当がそのまま保険料に跳ねます。取り戻せる税金より保険料の増加が大きい逆転は普通に起きるため、税金と保険料をセットで計算してから申告する
悪い面まで含めて言えば、配当控除は「税率表だけ見て飛びつくと怪我をする制度」です。それでも仕組みを知っておく価値があるのは、次の話があるからです。
ほとんどの人の正解と、配当控除を「思い出す年」
ここまでで、判断の材料は出そろいました。
特定口座(源泉徴収あり)に入れて、何も申告しない。
──これが、ほとんどの人にとっての正解です。
分配金の出ないインデックスファンドを積み立てているだけなら、そもそも配当自体がなく、この記事の出番すらありません。
では、なぜこの仕組みを頭の片隅に置いておくべきなのか。
👉 人生には「課税所得が330万円を下回る年」が来るからです。そしてその年、配当控除は微差ではなくなります。
退職した翌年。
サイドFIREして給与が細くなった年。
育休で収入が減った年。
こうした年に課税口座の配当があるなら、総合課税で申告するだけで税率が20.315%→約7.2%まで下がります。
配当30万円で約4万円、50万円なら約6.5万円。
同じ知識が、所得の下がった年にだけ現金化される構造です。
とくに配当・分配金を軸に資産を取り崩していくサイドFIRE後の生活では、この差が毎年効いてきます。高配当戦略を検討している人は、出口のこの税制まで含めて設計しておくと精度が上がります。
→ 楽天SCHDとSBI・SCHDを比較|高配当ファンドの選び方
まとめ:課税方式は3問で決まる
配当金の課税方式は、次の3問を上から順に確認すれば決まります。
- 今年、確定した売却損はあるか? → あるなら申告分離課税で損益通算
- 課税所得は695万円以下か? → 超えるなら申告不要のまま。以下なら次へ
- 戻る額(配当×税率差)は手間と副作用に見合うか? → 330万円以下なら差13pt=ほぼ迷わず総合課税。330万〜695万円なら差約3pt=配当額次第。国保加入者は保険料増とセットで計算
そして、この3問を毎年回す必要はありません。現役で所得が安定しているうちは、答えは変わらないからです。
覚えて帰ってほしいことは1つだけです。
👉 今は特定口座(源泉徴収あり)のままで正解。ただし「所得が大きく下がった年に、課税口座の配当があるとき」だけ、この記事を思い出して総合課税で申告する。
それだけで、いつか来るその年に数万円が戻ります。税金の知識は全部を覚える必要はなく、「発動条件」だけ持ち歩けば十分です。
税金の全体地図(損益通算・繰越控除・外国税額控除まで)は親記事で整理しています。自分の立ち位置の確認はこちらからどうぞ。
→ 投資と税金の全体像|損益通算・繰越控除・外国税額控除まで
📚 「制度は知っている人の味方」が腑に落ちる1冊
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この記事で見てきたのは、配当控除という「制度を知っている人だけが拾える差」でした。この本は、税制や社会制度の歪みがどこに生まれ、誰がそれを拾えるのかを一次情報から解き明かしてくれる1冊です。
読み終えると、「制度は知っている人の味方をする」という本記事の裏テーマが、配当以外のお金の場面でも見えるようになります。僕自身、制度を「面倒なもの」でなく「読み解けば拾えるもの」と捉え直すきっかけになった本です。
本記事は筆者の個人的な見解・実体験にもとづく情報提供を目的としており、投資・保険の勧誘を目的としたものではありません。投資にはリスクが伴います。実際の投資判断はご自身の責任において行ってください。特定の金融商品・サービスの購入を推奨するものではありません。
