投資と税金の全体像|確定申告・損益通算・配当控除を一本で整理

投資の税金は、調べ始めるときりがありません。

損益通算、繰越控除、配当控除、外国税額控除──。
制度の名前を並べられただけで、ちょっと身構えてしまう気持ちはわかります。

でも、実は構造はシンプルです。
「自分に関係ある制度はどれか」を判断する順番さえわかれば、大半の人はほとんど何もしなくていい。

この記事は、投資にかかる税金の「地図」です。
各制度の詳しい使い方は深掘り記事に譲り、ここでは「自分に関係ある制度はどれか」を判定できるようにしています。

自分がどこに立っているかを確認してから、必要な制度だけ深掘りしてください。

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目次

投資にかかる税金の基本──20.315%の内訳と「特定口座」の仕組み

投資で得た利益には、20.315% の税金がかかります。

内訳はこうです。

  • 所得税:15%
  • 復興特別所得税:0.315%(所得税の2.1%。2037年まで)
  • 住民税:5%

株式の売却益(譲渡所得)も、投資信託の売却益も、配当金も、基本はこの税率です。
給与所得のように「収入が増えるほど税率が上がる」累進課税ではなく、一律20.315%の申告分離課税が原則になります。

特定口座(源泉徴収あり)なら、証券会社が全部やってくれる

証券口座には3つの種類があります。

口座の種類年間取引報告書税金の計算・納付確定申告
特定口座(源泉徴収あり)証券会社が作成証券会社が自動計算・天引き原則不要
特定口座(源泉徴収なし)証券会社が作成自分で確定申告必要
一般口座自分で作成自分で確定申告必要

ネット証券で口座を開設した人の多くは「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでいるはずです。
この場合、利益が出るたびに証券会社が20.315%を天引きして納税してくれるので、自分では何もする必要がありません。

ここが出発点です。
「特定口座・源泉徴収ありなら、原則として確定申告は不要」──この前提を押さえた上で、次の話に進みます。

確定申告は「しなくていい」と「しない方がいい」は違う

特定口座(源泉徴収あり)の人は、確定申告をしなくても問題ありません。
でも、「しなくていい」と「しない方がいい」は、意味がまったく違います。

確定申告をした方が得になるケースが3つあります。

  1. 損益通算 ── 複数口座で利益と損失がある場合、相殺して税金を取り戻せる
  2. 繰越控除 ── 年間で損失が出た場合、3年間繰り越して将来の利益と相殺できる
  3. 配当控除 ── 配当金の課税方式を変えることで、税率を下げられる場合がある

逆に言えば、この3つのどれにも該当しない人は、確定申告をする理由がありません。

バイアンドホールドで投資信託を積み立てている人は、売却しない限り利益が確定しないので、そもそも税金が発生しません。
分配金が出ないインデックスファンドなら、配当控除も関係ない。

つまり、「買って持ち続ける」スタイルの人は、特定口座に入れておくだけで税務上は最適化された状態になっています。
意識してそうしたわけではなくても、結果的にそうなっている人は多いと思います。

では、確定申告が必要になるのはどういうケースか。
ここから1つずつ見ていきます。

損益通算・繰越控除──「損した年」にだけ税金を取り戻す

損益通算とは、同じ年に出た利益と損失を合算して、税金を精算する仕組みです。

たとえばA証券で+50万円の利益、B証券で−30万円の損失なら、実質の利益は20万円。
すでに源泉徴収された税金のうち、約6万円が確定申告で戻ってきます

ポイントは2つだけです。

  • 同一口座内の損益は自動で通算される(口座が1つの人は申告不要)
  • 口座をまたぐときだけ、確定申告が必要になる

そして、その年に相殺しきれず残った損失は、翌年以降3年間繰り越して将来の利益から差し引けます。
これが繰越控除です。

ただし繰越控除は、損失が出た年から毎年連続して確定申告することが条件
取引ゼロの年に申告を1年飛ばすと、繰越の権利は消えます。自動では戻りません。

何と通算できるか(FX・暗号資産は不可)、3年ルールの具体例、税金ゼロでも扶養から外れる落とし穴まで、別記事で全部整理しました。

損益通算・繰越控除とは?損した年にだけ税金を取り戻す仕組み【3年ルールと扶養の落とし穴】

配当控除──課税方式の選択で配当の税率が変わる

課税口座で配当金や分配金を受け取っている人だけに関係する制度です。
分配金の出ないインデックスファンドの積立や、NISA口座の配当(そもそも非課税)には関係ありません。

配当金の課税方式は「申告不要(20.315%)」「総合課税」「申告分離課税」の3つから選べます。
配当控除が使えるのは総合課税を選んだ場合だけ。累進税率から配当控除率を差し引いた実質税率が20.315%を下回るなら、確定申告した方が有利になります。

かつては「所得税は総合課税・住民税は申告不要」といういいとこ取りができましたが、2024年度から住民税の課税方式が所得税と統一され、有利になる範囲は狭くなりました。

いまの分岐点は課税所得695万円
自分は使うべきかどうかの判定と場合分けは、別記事で詳しく整理しています。

配当控除は使うべきか?総合課税・申告不要・申告分離の選び方【分岐点は課税所得695万円】

外国税額控除──投資信託なら自動調整、ETFなら確定申告

米国株の配当には、米国で10%の源泉税が引かれた上で、日本でも20.315%が課税されます。
これが二重課税です。

ただし2020年1月以降、投資信託の分配金には「二重課税調整措置」が自動適用されています。
eMAXIS Slimなど主要なインデックスファンドで運用している人は、確定申告は不要です。

投資対象二重課税調整確定申告
投資信託(インデックスファンド等)自動適用不要
海外ETF(VT・VTI・VOO等)対象外外国税額控除を申請するなら必要
NISA口座の海外投資日本側が非課税なので調整不要不要(ただし米国10%は戻らない)

確定申告が要るのは、米国ETF(VT・VTI・VOOなど)を直接保有している場合だけ
外国税額控除を申請すれば一定額を取り戻せますが、控除限度額の計算はやや煩雑で、配当額が小さいうちは手間に見合わないこともあります。

確定申告で”損”する落とし穴──合計所得金額の副作用

ここまで「確定申告すると税金が戻る」ケースを見てきましたが、申告することで別の負担が増えるケースがあります。
申告した所得が合計所得金額に算入され、税金以外の制度に影響するからです。

影響を受ける制度具体的な影響
国民健康保険料所得割の算定基礎に含まれ、保険料が上がる
後期高齢者医療保険料同上
配偶者控除・扶養控除合計所得金額が48万円を超えると対象外
児童手当・各種給付金所得制限に引っかかる可能性
ふるさと納税の控除上限課税所得が増える分、上限は上がる(これはプラス)

特に影響が大きいのは国民健康保険料(自営業・フリーランス・退職後の人)と、配偶者控除・扶養控除の判定です。
繰越控除では「税金はゼロなのに扶養から外れる」という非対称も起こります。この落とし穴の仕組みは、損益通算の記事で詳しく整理しています。

判断の順番はシンプルです。
①取り戻せる税額を計算する → ②申告で増える負担を見積もる → ③差し引きでプラスなら申告する

NISA・iDeCoの税制は「別の地図」──ここだけ押さえればOK

ここまでの話は、すべて課税口座(特定口座・一般口座)の中の話です。

NISA口座とiDeCoは税制上の扱いがまったく異なるため、この記事の損益通算・繰越控除・配当控除とは切り離して考えてください。

制度利益への課税損益通算確定申告
NISA非課税課税口座と通算不可不要
iDeCo運用中は非課税(受取時に課税)課税口座と通算不可受取時のみ関係
特定口座(源泉徴収あり)20.315%他口座と通算可通算する場合のみ必要

特に重要なのは、NISA口座の損失は損益通算に使えないということです。
NISA口座で買った投資信託が値下がりしても、その損失を特定口座の利益と相殺することはできません。

NISAとiDeCoの節税効果については、別の記事で詳しくシミュレーションしています。

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まとめ:投資の税金は「判断の順番」で整理する

投資の税金は、全体像を一度つかんでしまえばシンプルです。

判断の順番を整理します。

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この記事を書いた人

ファイナンシャルプランナー(FP技能士)|東証プライム上場企業の会社員。
40代から資産形成に本気で取り組み、1年で純資産1000万円増を達成。
「今さら遅いかも…」と不安な方へ、データと実体験に基づく合理的な資産形成を発信しています。

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