投資の税金は、調べ始めるときりがありません。
損益通算、繰越控除、配当控除、外国税額控除──。
制度の名前を並べられただけで、ちょっと身構えてしまう気持ちはわかります。
でも、実は構造はシンプルです。
「自分に関係ある制度はどれか」を判断する順番さえわかれば、大半の人はほとんど何もしなくていい。
この記事では、投資にかかる税金の全体像を1本にまとめました。
自分がどこに立っているかを確認する地図として使ってください。
投資にかかる税金の基本──20.315%の内訳と「特定口座」の仕組み
投資で得た利益には、20.315% の税金がかかります。
内訳はこうです。
- 所得税:15%
- 復興特別所得税:0.315%(所得税の2.1%。2037年まで)
- 住民税:5%
株式の売却益(譲渡所得)も、投資信託の売却益も、配当金も、基本はこの税率です。
給与所得のように「収入が増えるほど税率が上がる」累進課税ではなく、一律20.315%の申告分離課税が原則になります。
特定口座(源泉徴収あり)なら、証券会社が全部やってくれる
証券口座には3つの種類があります。
| 口座の種類 | 年間取引報告書 | 税金の計算・納付 | 確定申告 |
|---|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 証券会社が作成 | 証券会社が自動計算・天引き | 原則不要 |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 証券会社が作成 | 自分で確定申告 | 必要 |
| 一般口座 | 自分で作成 | 自分で確定申告 | 必要 |
ネット証券で口座を開設した人の多くは「特定口座(源泉徴収あり)」を選んでいるはずです。
この場合、利益が出るたびに証券会社が20.315%を天引きして納税してくれるので、自分では何もする必要がありません。
ここが出発点です。
「特定口座・源泉徴収ありなら、原則として確定申告は不要」──この前提を押さえた上で、次の話に進みます。
確定申告は「しなくていい」と「しない方がいい」は違う
特定口座(源泉徴収あり)の人は、確定申告をしなくても問題ありません。
でも、「しなくていい」と「しない方がいい」は、意味がまったく違います。
確定申告をした方が得になるケースが3つあります。
- 損益通算 ── 複数口座で利益と損失がある場合、相殺して税金を取り戻せる
- 繰越控除 ── 年間で損失が出た場合、3年間繰り越して将来の利益と相殺できる
- 配当控除 ── 配当金の課税方式を変えることで、税率を下げられる場合がある
逆に言えば、この3つのどれにも該当しない人は、確定申告をする理由がありません。
バイアンドホールドで投資信託を積み立てている人は、売却しない限り利益が確定しないので、そもそも税金が発生しません。
分配金が出ないインデックスファンドなら、配当控除も関係ない。
つまり、「買って持ち続ける」スタイルの人は、特定口座に入れておくだけで税務上は最適化された状態になっています。
意識してそうしたわけではなくても、結果的にそうなっている人は多いと思います。
では、確定申告が必要になるのはどういうケースか。
ここから1つずつ見ていきます。
損益通算──年間の利益と損失を相殺して税金を取り戻す
損益通算とは、同じ年に出た利益と損失を合算して、税金を精算する仕組みです。
どんなときに使えるか
たとえば、こんなケースです。
- A証券で株式を売却して+50万円の利益
- B証券で投資信託を売却して−30万円の損失
A証券の口座では50万円に対して20.315%、つまり約10万円が源泉徴収されています。
でもB証券の損失と合算すれば、実質的な利益は20万円。
本来払うべき税金は約4万円なので、差額の約6万円が還付されます。
ただし、この精算は証券会社をまたぐと自動では行われません。
複数の証券口座で売買している人だけが、確定申告で損益通算する意味があるということです。
同一口座内なら自動で通算される
1つの証券口座(特定口座・源泉徴収あり)の中であれば、年間の損益は自動で通算されます。
1月に利益が出て源泉徴収され、6月に損失が出たら、その分の税金は口座内で自動的に還付される仕組みです。
証券口座が1つだけの人は、損益通算のために確定申告する必要はありません。
通算できるものとできないもの
| 通算できる | 通算できない |
|---|---|
| 上場株式の譲渡損益 | FXの損益(先物等の雑所得。株とは別枠) |
| 投資信託の譲渡損益 | 暗号資産の損益(雑所得) |
| 上場株式の配当金 | 給与所得・事業所得 |
株式と投資信託の損益は合算できます。
配当金も、申告分離課税を選べば譲渡損失と通算できます。
一方、FXや暗号資産は税制上の区分が異なるため、株式の損益とは通算できません。
繰越控除──損失を3年間持ち越して未来の利益と相殺する
年間を通して損失が残った場合、その損失を翌年以降3年間繰り越して、将来の利益から差し引くことができます。
これが上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除です。
具体例
| 年 | 譲渡損益 | 繰越損失 | 課税対象 |
|---|---|---|---|
| 2026年 | −100万円 | − | 0円(損失を翌年へ繰越) |
| 2027年 | +40万円 | −100万円 → −60万円に縮小 | 0円 |
| 2028年 | +80万円 | −60万円 → 0円に縮小 | 20万円 |
2026年の損失100万円を繰り越すことで、2027年と2028年の利益から差し引けます。
3年間で合計120万円の利益が出ていますが、課税されるのは20万円分だけです。
注意点:毎年の確定申告が必要
繰越控除を使うには、損失が出た年から連続して確定申告する必要があります。
売買をしなかった年でも、繰越控除を適用するための申告を出さなければなりません。
途中で1年でも申告を抜かすと、繰越の権利が消えます。
「3年以内に取り戻せるかわからないけど、とりあえず申告しておく」という判断が求められます。
どんな人に関係するか
- 年間で譲渡損失が確定した人(損切りや、保有銘柄の売却で損失が出た場合)
- 翌年以降に利益が出る見込みがある人
バイアンドホールドで含み損のまま保有し続けている場合は、損失が「確定」していないので繰越控除の対象にはなりません。
配当控除──課税方式の選択で税率が変わる仕組み
上場株式の配当金や、分配金が出る投資信託を持っている場合に関係する制度です。
配当金にかかる税金の3つの課税方式
配当金の受け取り方として、3つの課税方式を選べます。
| 課税方式 | 税率 | 配当控除 | 確定申告 |
|---|---|---|---|
| 申告不要(源泉徴収で完了) | 20.315% | なし | 不要 |
| 総合課税 | 累進税率(5%〜45%)+住民税10% | あり | 必要 |
| 申告分離課税 | 20.315% | なし | 必要(譲渡損失との損益通算が可能) |
配当控除は、総合課税を選んだ場合にのみ適用されます。
配当控除率は、課税所得1,000万円以下なら所得税で10%、住民税で2.8%です。
総合課税が有利になる条件
総合課税を選ぶと累進税率が適用されるため、有利かどうかは課税所得で決まります。
| 課税所得 | 所得税率 | 配当控除10%を引いた実質税率 | 申告不要(15.315%)との比較 |
|---|---|---|---|
| 330万円以下 | 10% | 0% | 有利 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 10% | 有利 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 13% | 有利 |
| 900万円超〜1,000万円以下 | 33% | 23% | 不利が近い |
所得税だけ見れば、課税所得900万円以下なら総合課税が有利に見えます。
2024年改正の影響──住民税との一体課税
ただし、2024年度(令和5年分の確定申告)から、住民税の課税方式が所得税と統一されました。
以前は「所得税は総合課税、住民税は申告不要」という使い分けができました。
これにより、配当控除のメリットだけを享受して住民税の負担増を避けることが可能でした。
この制度が廃止されたため、現在は総合課税を選ぶと住民税も10%で課税されます(申告不要なら5%)。
住民税の配当控除率2.8%を差し引いても7.2%の負担になるため、トータルで見ると有利になる課税所得の範囲が狭くなりました。
所得税と住民税をトータルで見て、確定申告するかどうかを判断する必要があります。
この制度が関係ない人
- 分配金が出ないインデックスファンドだけを積み立てている人
- NISA口座で配当を受け取っている人(そもそも非課税)
配当控除は「課税口座で配当金を受け取っている人」だけの話です。
外国税額控除──投資信託なら自動調整、ETFなら確定申告
海外の株式や債券に投資している場合、現地でも税金が課されることがあります。
たとえば米国株の配当には、米国で10%の源泉税が差し引かれた上で、日本でも20.315%が課税されます。
これが二重課税です。
投資信託は自動で調整される
2020年1月以降、投資信託の分配金に対しては「二重課税調整措置」が自動適用されています。
ファンド内部で外国税相当額が控除された上で日本の源泉徴収が行われるため、投資家が確定申告する必要はありません。
eMAXIS Slimやたわらノーロードなど、主要なインデックスファンドもこの措置の対象です。
確定申告が必要なケース
米国ETF(VT、VTI、VOOなど)を証券口座で直接保有している場合は、二重課税調整の対象外です。
確定申告で外国税額控除を申請すれば、米国で源泉徴収された10%のうち一定額を取り戻すことができます。
ただし、外国税額控除には控除限度額の計算が必要で、手続きはやや煩雑です。
配当金の額が小さいうちは、手間に見合わないケースもあります。
まとめると
| 投資対象 | 二重課税調整 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 投資信託(インデックスファンド等) | 自動適用 | 不要 |
| 海外ETF(VT・VTI・VOO等) | 対象外 | 外国税額控除を申請するなら必要 |
| NISA口座の海外投資 | 日本側が非課税なので調整不要 | 不要(ただし米国10%は戻らない) |
投資信託だけで運用している人は、外国税額控除を気にする必要はありません。
確定申告で”損”する落とし穴──国保・扶養・ふるさと納税への影響
ここまで「確定申告すると税金が戻る」ケースを見てきましたが、申告することで別の負担が増えるケースがあります。
合計所得金額が上がる副作用
確定申告をすると、損益通算や配当所得が合計所得金額に算入されます。
この合計所得金額は、税金以外の制度にも影響します。
| 影響を受ける制度 | 具体的な影響 |
|---|---|
| 国民健康保険料 | 所得割の算定基礎に含まれ、保険料が上がる |
| 後期高齢者医療保険料 | 同上 |
| 配偶者控除・扶養控除 | 合計所得金額が48万円を超えると対象外 |
| 児童手当・各種給付金 | 所得制限に引っかかる可能性 |
| ふるさと納税の控除上限 | 課税所得が増える分、上限は上がる(これはプラス) |
特に影響が大きいのは国民健康保険料です。
会社員で社会保険に加入している人は関係ありませんが、自営業やフリーランス、退職後に国保に加入している人は注意が必要です。
確定申告で取り戻せる税金よりも、国保料の増加の方が大きい──というケースは実際にあります。
判断の順番
- 確定申告で取り戻せる税額を計算する
- 申告によって増える国保料(または他の影響)を見積もる
- 差し引きでプラスなら申告する
この比較をせずに「とりあえず申告した方がお得」と考えると、思わぬところで損をする可能性があります。
NISA・iDeCoの税制は「別の地図」──ここだけ押さえればOK
ここまでの話は、すべて課税口座(特定口座・一般口座)の中の話です。
NISA口座とiDeCoは税制上の扱いがまったく異なるため、この記事の損益通算・繰越控除・配当控除とは切り離して考えてください。
| 制度 | 利益への課税 | 損益通算 | 確定申告 |
|---|---|---|---|
| NISA | 非課税 | 課税口座と通算不可 | 不要 |
| iDeCo | 運用中は非課税(受取時に課税) | 課税口座と通算不可 | 受取時のみ関係 |
| 特定口座(源泉徴収あり) | 20.315% | 他口座と通算可 | 通算する場合のみ必要 |
特に重要なのは、NISA口座の損失は損益通算に使えないということです。
NISA口座で買った投資信託が値下がりしても、その損失を特定口座の利益と相殺することはできません。
NISAとiDeCoの節税効果については、別の記事で詳しくシミュレーションしています。


まとめ:投資の税金は「判断の順番」で整理する
投資の税金は、全体像を一度つかんでしまえばシンプルです。
判断の順番を整理します。
この5つのチェックポイントのうち、②〜⑤すべてに「No」と答えた人は、確定申告をしなくて大丈夫です。
インデックスファンドを特定口座で積み立てて、売却せずに持ち続けている。
口座は1つだけ。配当も出ない。海外ETFも持っていない。
そういう人にとっては、投資の税金で悩むことはほとんどありません。
税務の最適化は、投資のスタイルを選んだ時点で、すでに終わっています。
ただし、将来──退職金を受け取るとき、iDeCoを取り崩すとき、特定口座の資産をNISAに移し替えるとき──には、この地図が必要になる場面が来ます。
そのときにまた、この記事に戻ってきてください。
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本記事は筆者の個人的な見解・実体験にもとづく情報提供を目的としており、投資・保険の勧誘を目的としたものではありません。投資にはリスクが伴います。実際の投資判断はご自身の責任において行ってください。特定の金融商品・サービスの購入を推奨するものではありません。
